- 2025/07/18
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NEW- 官公庁 -
【観光庁】「観光産業再生促進事業」の宿泊事業者公募開始のお知らせ
観光庁では、宿泊事業者の事業再生に関する取組を支援するため、「観光産業再生促進事業」を実施します。
本事業について、申請受付を開始しますので、公募要領や要件をご確認のうえ、申請を行ってください。
【公募期間】
【対象事業者】
● 宿泊事業者(※1)であること● 事業再生アクションプラン(※2)を有していること
※1:旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に 関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する
店舗型性風俗特殊営業を営む者、また、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に規定する住宅宿泊
事業を営む者を除く。
※2:財務状況等により十分な設備投資が行えず、その結果として魅力を十分に発揮できていない宿泊施設において、
事業再生を目指した計画を指します。
【補助対象経費】
本補助金の補助対象経費は、以下の通りとします。
補助対象識別 主な取り組み
①施設/設備の改修 等 ・共有スペース(軒先・フロント・ロビー等)、 客室の改修等 ・設備(エレベーター・空調・照明)の
改修等 ・顧客価値を殷損している施設・設備の撤去
②DX 整備に係る費 用 ・システム/ツールの改修・導入(PMS・サイトコ ントローラー・会計システム等)等
③その他 ・①及び②と連動して実施されるホームページの 改修・導入等
【事業スキーム】
・事業形態:間接補助事業(上限700万円、補助率2/3)
・補助対象・請負先:国→民間事業者(事務局)→宿泊事業者
・事業期間:令和7年度~